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住宅ローン減税と税源移譲

住宅ローン減税は所得税に適用されます。住民税には適用されません。
住宅ローン減税額が、税源移譲により所得税額が減少する場合、いままで所得税から控除できた住宅ローン減税が出来なくなる場合があります。例の住民税アップダウンの絡みです。

住宅ローン減税は所得税で行われている制度ですが、今回の税源移譲により納める所得税額が減った結果、住宅ローン減税限度額が納める所得税額を上回ると、所得税だけでは控除しきれなくなります。そこで、税源移譲の前後で税負担が変わらないようにするため、住民税による住宅ローン控除の調整措置が設けられました。

・住宅ローン減税の調整措置制度概要
住宅ローン減税の既存適用者で、平成18年末までの入居者に限り、所得税で控除できなかった分を翌年度の住民税で控除できるようになりました。
ただし、この調整措置を受けるには申請が必要です。

・手続き方法
住民税でも住宅ローン減税を受けたい場合は、その年の3月15日までに市町へ減額申請書を提出する必要があります。ただし、確定申告書を提出する方は、税務署を通して減額申請書を提出することになります。詳しくは市町税務担当課へお尋ねください。

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